最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6823 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人A、同Bの平等負担とする。
理 由
被告人A、同B両名の弁護人桃沢全司、被告人A本人、被告人Cの弁護人鈴木義
男、同河野太郎の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(桃沢弁護
人の上告趣意第一点の憲法違反を主張する論旨は、原審に於いて主張されず従つて
その判断を経ていない事項であり、且つまた第一審の手続になんら違法のかどを認
めることもできない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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